合同条件は「正しく」言えなければ「知らない」のと同じです。
ある2つの三角形が合同(ぴったり重なる形)であるといえるための条件を3つ答えなさい。
ありません。
1.3つの辺の長さがそれぞれ等しい。(3辺相等)
2.2つの辺の長さとその間の角の大きさがそれぞれ等しい。(2辺夾角相等)
3.1つの辺の長さとその両端の角の大きさがそれぞれ等しい。(2角夾辺相等)
三角形が合同であるための条件が言えれば、必ず1通りの三角形に定まります。
実際に作図をして確かめてみるとよいでしょう。
さて、ここでよくある間違いが次のものです。
1.3つの辺の長さが等しい。
※これでは、まるで正三角形をいっているようなものですね。
2.2つの辺の長さとその間の角が等しい。
※辺の長さと角の大きさが等しい・・・?
3.1つの辺の長さとその両端の角が等しい。
※辺の長さと角の大きさが等しい・・・?
つまり、2つの三角形で対応する部分が互いに等しいことを意味する「それぞれ」が抜けてしまいがちなのです。
ぜひ、気をつけて下さい。
ちなみに、「相等」とういう言葉は「互いに等しい」という意味ですから、この場合「それぞれ」は当然不要です。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
~2箇所でブログランキングに参加しています~
1.
2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ところで、こんなのはじめました。
参考書選びの参考にご利用ください。
ロジム2階参考書コーナー